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特定健診と生活機能評価

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特定健診と生活機能評価
【質問】先日、市主催の特定健診の説明会があり、最終的に今年度は市が生活機能評価を実施せず、健診機関は特定健診+詳細な健診または後期高齢者健診のみを実施する方向で話がまとまりました(市医師会と市との集合契約の締結はまだ済んでおりません)。
広域連合や国保連合会、支払基金にも市から連絡しておくとの事でした。
しかし、生活機能評価対象者でも特定健診のみを実施(重複部分は特定健診として実施)するという健診は厚労省等では問題にならないのでしょうか?
生活機能評価は本来介護保険法に基づき介護保険者たる市において実施することになります。(他法優先)
 また、65歳以上(74歳まで)の者で特定保健指導対象者となれば、特定保健指導を実施することとなります。
詳しくは厚生労働省HP『特定健康診査・特定保健指導に関するQ&A集』の(特定健康診査について)のなかで、各法令に基づく健診との関係が記載してあります。『B他の法令に基づき行われる健康診断との関係について』の1・6・9あたり該当すると思います。
(回答者 冷え症さん)
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