| 扶養者(社会保険家族)の特定健診 |
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平成19年までは、市町村が実施してる健康診断を受診していた社会保険の扶養者(家族)の方ですが、40歳〜74歳の方は特定健診を受けることになります。
社会保険事務局から「特定健康診査受診券申請書」が事業者を通じて被扶養者に送付され、特定健診を希望する被扶養者から提出された受診券申請書をもとに、社会保険事務局から「特定健康診査受診券」が発行されます。
この受診券と保険証を持参して健診機関を受診する、という流れとなっています。 |
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扶養者(社会保険家族)の方へ特定健診についての説明書を作成しました。
PDFファイルにしましたので、こちらからダウンロードして紙に印刷することができます。
⇒扶養者(社会保険家族)の方の特定健診について |
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